電気使用の申込手続代行業務について
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◆ お客さま・建設業関係のみなさまへ ◆
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本来、住宅等の新・増改築の電気使用の
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手続きは、『電気事業法第19条』
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により、需要家のみなさまが、電力会社へ
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直接お申し込みすることになっています。
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しかしながら、専門的内容の多い
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この諸手続きは、個々に電気工事業者が | |
代行しているのが現状です。 | |
そこで、当組合では、
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これまでの個々が行っていたこの代行業務を、
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より専門的に・効率的に進めるために、
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協同事業として実施することにいたしました。
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なお、手続代行業務の料金につきましては、 | |
下記の基準表の通りです。
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手
続 代 行 業 務 の 基 準 料 金 表
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区 分
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代 行 料 金
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臨
時 代 行 料 金
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定額灯
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6,000円
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10,000円
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防犯・街路灯
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6,000円
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―
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30Aまで
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20,000円
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10,000円
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60Aまで
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25,000円
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20,000円
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10KVAまで
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30,000円
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25,000円
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20KVAまで
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35,000円
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30,000円
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30KVAまで
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40,000円
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35,000円
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40KVAまで
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45,000円
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40,000円
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49KVAまで
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50,000円
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45,000円
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区 分
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代 行 料 金
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5KWまで
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15,000円
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10KWまで
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20,000円
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20KWまで
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25,000円
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30KWまで
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30,000円
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30KW以上
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35,000円
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※臨時代行料金は、上記代行料金と同額です。
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消費税は、別途お預かりいたします。
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(1)
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防犯・街路灯については、2本目から1本当たり3,000円増とする。
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但し、NTT柱の場合、1本目は12,000円とし、2本目からは1本当たり6,000円
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増とする。
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(2)
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電灯A変更については、ブレーカ契約で幹線張替を含む場合は15,000円以上とす
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る。但し、ブレーカ取替だけのA変更は東北電力ですべきこととする。
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(3)
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電灯・動力の容変については、変更後の容量の料金とする。
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(4)
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連結住宅については、最初の1戸はその最大契約アンペア料金を適用し、2戸目か
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らは各1戸当たり5,000円増とする。
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(5)
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小型機器は、種別による電力容量を適用する。
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(6)
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アンペア変更のない工事については、電灯工事5灯以下の場合1件6,000円、6灯
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以上は1灯につき300円加算する。
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(7)
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同一需要家で、2口以上ある場合、大きい方の代行料金を基本とし、2口目から
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5,000円づつ加算する。
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(1)
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新設500KW未満は、1件50,000円以上。(但し、保安協会への手続きは含まず)
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(2)
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高圧供給を全徹する場合は、10,000円以上。
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(3)
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高圧契約の増減容量の場合は、新設扱いとする。
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(4)
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高圧契約から、低圧契約に変更する場合は低圧契約の新設扱いとする。
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